第1条 適用
本規約はお客さま(以下「甲」という。)が㈱アクト・ジャパン(以下「乙」という。)に対し、乙所定の第2条に定める申込書(書面、電子メールによるとを問わない)に記載された甲の従業員等に対する教育研修(以下「本研修」という。)に関する次の業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙がこれを実施することに関する甲乙間の一切の関係に適用される。
① |
研修の企画・設計 |
② |
研修の実施 |
③ |
研修で使用する場所、必要な機材・教材等の用意 |
④ |
研修の講師の手配 |
第2条 申込・申込内容の確定
1. |
甲が乙に提出する申込書は、お申込日、研修名、希望実施予定日、受講者人数、およびその他本業務の実施に必要な事項等をその内容とする。 |
2. |
甲が乙に申込書を送付し、内容確認後に申込書記載内容の請求書が乙より甲に発行される。 |
3. |
2の請求金額の入金をもって本研修・本業務の申し込みが確定する。 |
4. |
前各項にかかわらず、本業務に関して甲乙間で別途契約書(以下「別途契約」という。)を締結した場合、別途契約の内容と本規約の内容が異なるときは当該内容については別途契約が優先し、それ以外の本規約の内容はなお甲乙間に適用される。 |
第3条 料金・請求方法
1. |
本業務・本研修の料金は請求書記載のとおりとする。 |
2. |
甲は前項の請求書により請求された額を請求書記載の期限までに乙の指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払う。なお、振込に要する費用(手数料など)は甲の負担とする。 |
3. |
事前に協議した以外の作業が発生した場合には、その都度甲乙が協議して書面でその額を定める。 |
第4条 実施期日
1. |
本研修の実施期日は、申込書に記載された日時とする。 |
2. |
祝日等の都合により日程に変更がある場合は乙から甲に提示するものとする。(研修カレンダー、カリキュラムによる) |
第5条 実施場所
1. |
本研修の実施場所は、乙の指定する施設(以下「実施場所」とする)とする。 |
2. |
甲は、実施場所および設備等を善良な注意をもって使用し、本業務実施以外の目的に使用してはならない。 |
3. |
甲は、乙が所有する若しくは管理する設備等を汚損、破損、使用不能の状態にしたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。 |
4. |
本業務の実施その他本契約に関して、甲は実施場所及び本業務に必要な場所以外の事務所等には立ち入ってはならない。 |
第6条 遵法義務
甲及び乙は、本業務の実施にあたり、本契約に定める事項を誠実に履行するものとし、「個人情報の保護に関する法律」等関連する諸法令を遵守するものとする。
第7条 不可抗力
天変地異・騒乱・戦乱・労働争議・感染症・事故および事件等乙の不可抗力による一切の事態において、本業務の全部若しくは一部が実施できなくなった場合、乙は甲に対して賠償責任を負わない。
第8条 教材などの権利の帰属
1. |
本業務の履行過程において乙によって作成された著作物及び本業務に係るノウハウ等の知的財産権は、従前から甲に帰属する著作物を含む場合を除き、乙に帰属するものとする。 |
2. |
甲は、本研修に乙によって提供された教材を第三者に提示してはならないものとする。 |
第9条 写真撮影・録画・録音の禁止
1. |
甲は、乙の本業務において、写真撮影、録画、録音またはそれに準ずる行為を行わないものとする。 |
第10条 反社会的勢力の排除
1. |
甲および乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるものをいう。以下同じ)に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らかの催告を要せず、本契約を解除することができる。 |
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① |
反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき |
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② |
反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき |
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③ |
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき |
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④ |
反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められたとき |
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⑤ |
その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき |
2. |
甲および乙は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らかの催告を要せず、本契約を解除することができる。 |
第11条 契約の解除
1. |
甲は、本研修を中止する必要が生じた場合はその旨を乙に申し入れることにより本契約を解除できるものとする。 |
2. |
乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、ただちに本契約を解除し、併せ被った損害の賠償を、当該相手方に請求できるものとする。 |
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① |
甲の受講者が、本業務にかかる研修の実施及び進行に著しく支障をきたし、乙が本業務の実施及び本契約の履行が困難だと判断した場合 |
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② |
甲の受講者が、本業務にかかる研修時及び研修期間中に飲酒運転、暴力行為、迷惑行為その他犯罪行為等が発覚した場合 |
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③ |
その他、本研修の妨げになると講師が判断した場合 |
第12条 損害賠償
甲が第11条2項に該当し乙に対し損害を引き起こした場合、乙は甲に対し損害賠償を請求するものとする。そのかかる損害の賠償金額は乙が算出し甲に対し請求するものとする。
第13条 返金
1. |
第11条第1項において、甲による本契約の解約申入れが、本契約第4条で定める実施期日の開始日(以下「実施予定日」という)の31日以前の場合、契約金額の100%を返金するものとする。ただし、乙が本業務に関連して既に実施した作業分の実費及び本業務実施の準備に要した費用(以下「当該費用」という)を甲は支払うものとする。 |
2. |
甲による本契約の解約申入れが本研修の実施予定日の30日から16日前の間となった場合、契約金額の50%より当該費用を差し引いた金額を返金するものとする。 |
3. |
甲による本契約の解約申入れが本研修の実施予定日の15日から8日前の間となった場合、契約金額の30%より当該費用を差し引いた金額を返金するものとする。 |
4. |
甲による本契約の解約申入れが本研修の実施予定日の7日から実施予定日の間となった場合、契約金額の返金は行わない。なお、乙が負担した当該費用は甲が負担するものとする。 |
5. |
本条第1項から第4項において、乙から甲に対する返金金額が当該費用を超過する場合、甲はその差額を乙に支払うものとする。 |
第14条 日程の変更
1. |
甲および乙は、相手方の承諾を得、第4条に定める本業務の実施にかかる日程(以下、本条において同じ)の変更を行うことが出来る。 |
2. |
前項において甲の事由によって日程の変更があった場合、甲は乙にその旨をただちに乙に連絡するものとし、その本業務準備及び実施会場の準備に要した費用を支払うものとする。 |
3. |
変更後の日程においては、乙から甲に対し候補日を連絡する。 |
4. |
日程の変更が不可能な場合については契約解除と同等の扱いとし、返金額についても第13条に定めるものとする。 |
第15条 途中解約
1. |
本研修中に甲により本契約の解約申し入れがあった場合、解約できるものとする。また、その際の一部返金などの対応を乙は負わないものとする |
第16条 合意管轄
甲および乙は、本契約に関して、訴訟の提起、調停の申立等の必要が生じた場合の第一審の専属的管轄裁判所は、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所とすることに同意する。
第17条 協議事項
本契約・本規約に定めのない事項もしくは本契約の各条項の解釈に関する疑義が生じた場合は甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決するものとする。