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J-CTECコラム

フルハーネスの義務化について

2019年2月1日、厚生労働省は高所作業の安全帯に関する着用条件を改定した法改正を施行しました。いわゆる「フルハーネスの義務化」です。
しかし、この法改正の内容が少し複雑であることから、誤って認識している人も少なからずいるようです。高所作業に従事する人や企業が、このような法改正にすばやく正確に順応することは、現場力に大きな影響を与えます。ここでは、フルハーネスの義務化について、正しく理解できるように分かりやすく解説していきます。


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分かりやすい!フルハーネス義務化5つのポイント

フルハーネスの義務化を正しく理解してもらうために、改正された法律の内容を5つのポイントに整理して解説していきます。

ポイント1:「安全帯」から「墜落制止用器具」に名称が変更

これまで、高所作業の従事者から親しまれていた「安全帯」という名称が、今回の法改正により「墜落制止用器具」に変更されました。少々、呼びにくい名称ですが、これは高所作業による墜落事故が未だに後をたたないことへの危機感の表れかも知れません。高所作業に従事する個人や企業への意識改革も意図されていると思われます。

ポイント2:フルハーネスが義務化される作業場の条件

一見、フルハーネスの着用義務は、建設業や電気工事など特殊な作業に特定された法令と思われがちですが、そうではありません。職種はもちろん、高所でどのような作業をするかは限定しておらず、以下の条件に当たる作業すべてに適用されます。

地上6.75m以上の作業はフルハーネス着用が義務

作業床の有無に関係なく、地上から6.75m以上の高さで作業をする場合は、どんな場面でも、フルハーネスの着用が義務となります。ただし、高所作業車のように安定した作業床がある場合「特別教育」の修了者でなくても作業することができます。
また、地上6.75m以下での作業では、万が一墜落した場合地面に体が到達してしまう恐れがあるため「1本吊り胴べルト」を使用することが許されていますが、フルハーネスと併用することが義務付けられています。

建設現場では地上5m以上の作業で着用を推奨

建設現場に限っては、地上5mを超える場所からフルハーネスの着用義務が適用されます。これは、これまでの建設現場における墜落事故が発生した原因に基づいて定められています。

地上2mでもフルハーネスを着用すべき作業とは

地上2mの高さであっても、作業床が設置できない場所や開口部で囲いや手すりがない場所、また柱上作業では、原則としてフルハーネスを着用して作業しなければなりません。6.75m以下での作業と同様に「1本吊り胴ベルト」と併用するとよいでしょう。

U字吊り胴ベルトの単体使用は禁止

電信柱などの柱上作業でよく使われていた「U字吊り胴ベルト」を単体で使用することは一切禁止となりました。そのためU字吊り胴ベルトを使用する場合は、必ずフルハーネスとの併用が義務となります。

ポイント3:ショックアブソーバの種類で異なる使用条件

フルハーネスとランヤードを繋ぐショックアブソーバには2種類あり、腰よりも高い位置にフックをかける作業ではショックアブソーバの1種を、腰より低い位置にフックをかけるなら2種を使用しなければなりません。
1種と2種では、作業員の落下後にショックアブソーバが作動するまでの「自由落下距離」やショックアブソーバの伸び、衝撃荷重が異なります。作業場に適した種類を選び、正しく使用しなければなりません。

ポイント4:準備期間は2019年2月1日から3年間

2019年2月1日に施行された改正法は、2022年1月1日までの約3年間、準備期間が設けられており、それまでは現行法の「安全帯」の着用が許可されます。
つまり、2022年1月2日からは改正法に従った「墜落制止用器具」が完全に義務付けられるのです。もちろん、今すぐに改正法に従うことは可能であり、賢明といえますが、現在購入できるフルハーネスのすべてが2022年1月2日以降も着用できるとは限らないため注意が必要です。

ポイント5:フルハーネスの製造年月日に注意!

今回の法改正に従ったフルハーネスと1本吊り胴ベルトは、すでにメーカーが製造販売を開始しているので、今すぐに購入することができます。しかし、これまでの現行法の製品が2019年8月1日まで製造が許可されており、かつ、2022年1月1日まで販売が許可されているため、誤って購入してしまうと2020年1月2日以降は法律違反と見なされてしまいます。
そのため購入の際には必ず、2019年8月2日以降に製造された製品なのかを確認するようにしてください。造年月日の刻印が分からないときは販売店に確認するとよいでしょう。

フルハーネス義務化にともなう特別教育

改正された法律では、該当する従事者に対して特別教育の受講(学科4.5h・実技1.5h)を義務付けています。

特別教育の受講義務に該当する作業とは

特別教育の受講義務は誰しもに当てはまるわけではありません。具体的には、以下のよう業務になります。

・鉄骨建て方作業で鉄鋼上での作業
・ホイストに乗り、天井クレーンのホイストの点検業務
・チェア型ゴンドラで行う作業

これらの業務または類似した業務に従事する人は特別教育の受講を修了しなければなりません。

フルハーネス特別教育の受講に猶予期間はない

特別教育の受講義務に該当する人に猶予期間は設けられていません。従って、2019年2月1日以降は、受講修了者のみ該当する業務に従事することができるのです。
もし違反した場合は、罰則として6カ月以下の懲役または50万円の罰金が科せられる可能性があるため十分な注意が必要です。

一部の受講科目が免除される業務経験について

フルハーネスの特別教育では、ある一定の条件を満たした人に対して受講科目の一部が免除されます。主にフルハーネスや1本吊り胴ベルトを使用した作業の経験が6カ月以上、または足場やロープ高所の特別教育修了者が免除の対象となります。
ただし、上記で示した3つの該当業務での経験年数や修了者が対象となるため、すべての高所作業に当てはまるわけではありません。ご自身が免除の対象となるか、特別教育の主催者に問い合わせるとよいでしょう。


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まとめ

さまざまな現場において高所からの墜落事故は後を絶ちません。軽率な考えや曖昧な判断で高所作業にのぞむことは、非常に危険なことです。
そういう観点から、今回の法改正は「命を守る」改正といえるでしょう。したがって、2019年2月1日からスタートした「フルハーネス義務化」について正しく理解し、素早く行動に移すことは、高所作業のプライドを高めることにも繋がります。
今一度、法改正の内容について再認識し、安全な高所作業に務めるようにしましょう。


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